助成金の申請
返済不要!!の助成金
<助成金とは>
世の中に助成金や補助金と呼ばれるものは多数ありますが、当事務所が社会保険労務士として
ご紹介いたしますのは雇用関係の助成金です。
雇用関係の助成金とは、国の機関が、雇用の安定や促進のため、労働者の能力開発のため、労
働条件改善のため、新たな雇用創出のための創業支援のため、などを目的として、一定の要件に
該当する事業者に対し、賃金や経費の一部を助成するものです。
この助成金は返済の必要がありません。それは、この助成金は事業主の皆様が納めている雇用
保険料の一部を財源としているからです。ですから、当然、雇用保険料を納めている事業者でなけ
れば、この助成金は受給できません。
最近では、昔ほど、まとまった金額が受給できる助成金が減っていると言われますが、それでも
助成金が会社の損益に与える影響は大きいと言えます。なぜなら、通常の営業で得られる利益は
売上から原価や諸経費を差し引いた残りの部分であることを考えると、助成金は受給した金額が
そのまま利益になりますから、売上に換算すると助成金の何倍もの売上があったのと同じことにな
るからです。
助成金は、要件に該当すれば受給できます(国家予算の範囲内において)が、要件を満たすため
には事前に準備が必要なものがありますし、労働関係諸法令に違反していないことが大前提となり
ますので注意が必要です。
世の中に助成金や補助金と呼ばれるものは多数ありますが、当事務所が社会保険労務士として
ご紹介いたしますのは雇用関係の助成金です。
雇用関係の助成金とは、国の機関が、雇用の安定や促進のため、労働者の能力開発のため、労
働条件改善のため、新たな雇用創出のための創業支援のため、などを目的として、一定の要件に
該当する事業者に対し、賃金や経費の一部を助成するものです。
この助成金は返済の必要がありません。それは、この助成金は事業主の皆様が納めている雇用
保険料の一部を財源としているからです。ですから、当然、雇用保険料を納めている事業者でなけ
れば、この助成金は受給できません。
最近では、昔ほど、まとまった金額が受給できる助成金が減っていると言われますが、それでも
助成金が会社の損益に与える影響は大きいと言えます。なぜなら、通常の営業で得られる利益は
売上から原価や諸経費を差し引いた残りの部分であることを考えると、助成金は受給した金額が
そのまま利益になりますから、売上に換算すると助成金の何倍もの売上があったのと同じことにな
るからです。
助成金は、要件に該当すれば受給できます(国家予算の範囲内において)が、要件を満たすため
には事前に準備が必要なものがありますし、労働関係諸法令に違反していないことが大前提となり
ますので注意が必要です。
介護事業関係の助成金
介護労働環境向上奨励金
【概要】
介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の
改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のた
めの助成金です。
事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。
1.介護福祉機器等助成
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために新たに介護福祉機
器を導入し、適切な運用を行うことにより労働環境の改善がみられた場合に介護福祉機器の導入
費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
この助成を受けるためには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受
けることが必要です。
2.雇用管理制度等助成
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につなが
る制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要
した費用の1/2(上限100万円)が支給されます。
この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し都道府県労働局の認定
を受けることが必要です。
【対象事業主となる主な要件(両助成共通)】
1.介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業も可)
2.雇用保険の適用事業主であること
3.「介護労働者雇用管理責任者(※1)」を選任し、事業所内に周知していること
4.労働3帳簿などの法定帳簿を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
5.都道府県労働局が行う審査や現地確認に協力すること
6.導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の6か月前から、事業主都合で労働者を解雇していないこと
7.労働保険料を滞納したことがないこと
8.過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
9.本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
など
※1介護労働者雇用管理責任者とは
介護事業所における「介護労働者の雇用管理の改善への取組み」、「介護労働者からの相談への対応」、「その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務」の担当者です。これらの取組みを通じて、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをする役割を担います。事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知することが必要です。
【対象となる介護福祉機器(介護福祉機器等助成)】
介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるもので、1品10万円以上であること。
1.移動用リフト
※立位補助機(スタンディングマシーン)を含む※移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む
2.自動車用車いすリフト
※福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ
3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの(同時に購入した入浴用担架や入浴用車いすを含む)
5.ストレッチャー
6.シャワーキャリー
7.昇降装置
※人の移動に使用するものに限る
8.車いす体重計
【対象となる雇用管理制度等(雇用管理制度等助成)】
1.増員に関する措置
(例)ホームページ(採用情報)の作成、求人情報誌や新聞広告への掲載、採用パンフレットやチラシの作成、就職説明会の開催 など
2.体系的処遇改善に関する措置
(例)評価・処遇制度(キャリアパス)の導入・見直し、昇進・昇格基準の導入・見直し など
3.報酬管理に関する措置
(例)賃金体系の構築・見直し、諸手当の導入・見直し など
4.労働時間管理に関する措置
(例)介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備 など
5.能力開発に関する措置
(例)教育訓練計画の策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・見直し など
6.健康管理に関する措置
(例)健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施、メンタルヘルスに関する必要な配慮 など
※これらの他にも細かい受給要件がありますので、ここに記載されている要件等に合致しても必ず受給できる訳ではありません。
【概要】
介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の
改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のた
めの助成金です。
事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。
1.介護福祉機器等助成
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために新たに介護福祉機
器を導入し、適切な運用を行うことにより労働環境の改善がみられた場合に介護福祉機器の導入
費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
この助成を受けるためには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受
けることが必要です。
2.雇用管理制度等助成
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につなが
る制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要
した費用の1/2(上限100万円)が支給されます。
この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し都道府県労働局の認定
を受けることが必要です。
【対象事業主となる主な要件(両助成共通)】
1.介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業も可)
2.雇用保険の適用事業主であること
3.「介護労働者雇用管理責任者(※1)」を選任し、事業所内に周知していること
4.労働3帳簿などの法定帳簿を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
5.都道府県労働局が行う審査や現地確認に協力すること
6.導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の6か月前から、事業主都合で労働者を解雇していないこと
7.労働保険料を滞納したことがないこと
8.過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
9.本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
など
※1介護労働者雇用管理責任者とは
介護事業所における「介護労働者の雇用管理の改善への取組み」、「介護労働者からの相談への対応」、「その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務」の担当者です。これらの取組みを通じて、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをする役割を担います。事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知することが必要です。
【対象となる介護福祉機器(介護福祉機器等助成)】
介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるもので、1品10万円以上であること。
1.移動用リフト
※立位補助機(スタンディングマシーン)を含む※移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む
2.自動車用車いすリフト
※福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ
3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの(同時に購入した入浴用担架や入浴用車いすを含む)
5.ストレッチャー
6.シャワーキャリー
7.昇降装置
※人の移動に使用するものに限る
8.車いす体重計
【対象となる雇用管理制度等(雇用管理制度等助成)】
1.増員に関する措置
(例)ホームページ(採用情報)の作成、求人情報誌や新聞広告への掲載、採用パンフレットやチラシの作成、就職説明会の開催 など
2.体系的処遇改善に関する措置
(例)評価・処遇制度(キャリアパス)の導入・見直し、昇進・昇格基準の導入・見直し など
3.報酬管理に関する措置
(例)賃金体系の構築・見直し、諸手当の導入・見直し など
4.労働時間管理に関する措置
(例)介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備 など
5.能力開発に関する措置
(例)教育訓練計画の策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・見直し など
6.健康管理に関する措置
(例)健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施、メンタルヘルスに関する必要な配慮 など
※これらの他にも細かい受給要件がありますので、ここに記載されている要件等に合致しても必ず受給できる訳ではありません。
創業時にもらえる助成金
1.受給資格者創業支援助成金
【概要】
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合
に、創業に要した費用の一部が助成されるものです。
【主な受給要件】
1.雇用保険の受給資格者(算定基礎機関が5年以上ある者に限る)が、個人事業を開始または法人を設立したものであること(法人等設立の日の前日において支給残日数が1日以上ある者に限る)。
2.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
3.法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
4.法人等の設立日以後、3か月以上事業を行っているものであること。
5.法人等の設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること。
6.法人等を設立する前に、都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出した者であること。
※これらの他にも細かい要件があります。
【受給額】
【対象となる経費】
※ここに記載の受給要件等に合致しても、必ず受給できる訳ではありません。
【概要】
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合
に、創業に要した費用の一部が助成されるものです。
【主な受給要件】
1.雇用保険の受給資格者(算定基礎機関が5年以上ある者に限る)が、個人事業を開始または法人を設立したものであること(法人等設立の日の前日において支給残日数が1日以上ある者に限る)。
2.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
3.法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
4.法人等の設立日以後、3か月以上事業を行っているものであること。
5.法人等の設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること。
6.法人等を設立する前に、都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出した者であること。
※これらの他にも細かい要件があります。
【受給額】
| 創業に要する経費 | 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1 上限150万円 |
| 上乗せ分 | (創業後1年以内に雇用保険一般被保険者を2名以上雇入れた場合) 50万円 |
【対象となる経費】
| 法人等の設立 費用 | 経営コンサルタント等の相談費用 法人の設立登記費用(登録免許税、印紙代は除く) |
| 教育訓練の費用 | 創業者、従業員が業務に必要な知識等を習得するための講習などに要した費用 |
| 雇用管理改善の費用 | 労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等に要した費用 |
| 運営費 | 事務所の家賃(3か月分)、内装工事、設備、備品、広告宣伝などに要した費用(人件費は除く) |
※ここに記載の受給要件等に合致しても、必ず受給できる訳ではありません。
2.地域再生中小企業創業助成金(第2種)
【概要】
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域※1において、地域再生事業※2を行う法人を設立また
は個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇入れた場合、創業に
かかる経費の一部および雇入れの人数に応じて一定額が助成されるものです。
※1雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域として21道県が定められていますが、ここでは和歌山県に適用される制度について記載しています。
※2和歌山県では地域再生事業として、「食料品製造業」、「情報サービス業」、「社会保険・社会福祉・介護事業」の3つの分野が定められています。
【主な受給要件】
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.中小企業者の要件を満たす事業主であること。
3.雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること。
4.法人等の設立の日から起算して6か月を経過する日までに地域再生事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。
5.認定を受けた計画に基づき、地域再生事業を主たる事業として行っている事業主であること。
6.事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
7.次のアからウまでの条件を満たす労働者を1人以上雇用している事業主であること。
ア 雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者
イ 雇入れ日現在で65歳未満の者
ウ 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇入れた者
※これらの他にも細かい要件があります。
平成24年4月1日以降の変更点
(1)雇入れ奨励金の対象労働者は、ハローワーク、地方運輸局、または適性に運営されている有料・無料の職業紹介事業者の紹介によるものに限ります。
(2)法人の代表者または個人事業主が、創業した事業に専ら従事することが必要です。
(3)法人の代表者(または個人事業主)、もしくは本人と生計を一にする親族が、過去3年以内に別の法人の代表者または個人事業主であった場合は、本助成金の申請はできません。
(4)最初の支給申請後、新たに対象労働者の要件を満たした場合に支給される追加雇入れ奨励金は、既に支給申請した対象労働者から離職者が出た場合、その人数を差し引いた人数分で支給されます。
【受給額】
和歌山県の場合(第2種)
1.創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
創業・雇入支援対象労働者5人以上の場合 上限額250万円
創業・雇入支援対象労働者5人未満の場合 上限額150万円
2.雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり、30万円(100人まで)
【対象となる経費】
※ここに記載の受給要件等に合致しても、必ず受給できる訳ではありません。
【概要】
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域※1において、地域再生事業※2を行う法人を設立また
は個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇入れた場合、創業に
かかる経費の一部および雇入れの人数に応じて一定額が助成されるものです。
※1雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域として21道県が定められていますが、ここでは和歌山県に適用される制度について記載しています。
※2和歌山県では地域再生事業として、「食料品製造業」、「情報サービス業」、「社会保険・社会福祉・介護事業」の3つの分野が定められています。
【主な受給要件】
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.中小企業者の要件を満たす事業主であること。
3.雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること。
4.法人等の設立の日から起算して6か月を経過する日までに地域再生事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。
5.認定を受けた計画に基づき、地域再生事業を主たる事業として行っている事業主であること。
6.事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
7.次のアからウまでの条件を満たす労働者を1人以上雇用している事業主であること。
ア 雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者
イ 雇入れ日現在で65歳未満の者
ウ 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇入れた者
※これらの他にも細かい要件があります。
平成24年4月1日以降の変更点
(1)雇入れ奨励金の対象労働者は、ハローワーク、地方運輸局、または適性に運営されている有料・無料の職業紹介事業者の紹介によるものに限ります。
(2)法人の代表者または個人事業主が、創業した事業に専ら従事することが必要です。
(3)法人の代表者(または個人事業主)、もしくは本人と生計を一にする親族が、過去3年以内に別の法人の代表者または個人事業主であった場合は、本助成金の申請はできません。
(4)最初の支給申請後、新たに対象労働者の要件を満たした場合に支給される追加雇入れ奨励金は、既に支給申請した対象労働者から離職者が出た場合、その人数を差し引いた人数分で支給されます。
【受給額】
和歌山県の場合(第2種)
1.創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
創業・雇入支援対象労働者5人以上の場合 上限額250万円
創業・雇入支援対象労働者5人未満の場合 上限額150万円
2.雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり、30万円(100人まで)
【対象となる経費】
| 事業計画作成経費 | 経営コンサルタント等の相談、登記の手続等に要した費用(登録免許税、印紙代は除く) |
| 職業能力開発経費 | 資格取得、講習・研修会、セミナールーム賃借などに要した費用 |
| 設備・運営経費(1点10万円以上のものに限る) | 事務所・店舗等の改装・賃借、設備・備品等の購入、広告宣伝等に要した費用(人件費は除く) |
※ここに記載の受給要件等に合致しても、必ず受給できる訳ではありません。
その他の助成金
上記のほかにも、雇入れ時の助成金、待遇改善時の助成金、教育訓練時の助成金など、随時
ご紹介していきます。
ご紹介していきます。
受給できる助成金があるかどうか、また、実際に受給できるかどうかを
診断いたします。お気軽にお問合わせ下さい!
※「長田経営労務事務所」とのご契約になります。



