労働紛争の解決手続
他人事!?ではない労働紛争
<個別労働紛争>

 「個別労働紛争」とは、事業主と従業員個人との間で起こる、解雇、雇止め、労働条件の不利益

変更、未払賃金などの労働に関するトラブルで、その数はここ数年で大きく増加しています。

 個別労働紛争を解決する手段として、最終的には裁判制度がありますが、裁判は多額の費用と

多くの時間を費やすことになり、労使双方に大きな負担となります。

 そこで、現在、労使の負担の少ない労働紛争の解決制度がいくつか用意されていますが、その

中に「あっせん制度」というものがあります。

 あっせん制度は、都道府県の労働局や労働委員会などの公的機関や民間のADRセンターにおい

て、有識者などの第三者が紛争当事者の話し合いを促進し、自主的な解決を図ろうとするものです。

 社会保険労務士は、特別の研修・試験をクリアし、社会保険労務士会の名簿にその旨を付記する

ことにより、「特定社会保険労務士」として、あっせん手続における当事者一方の「代理」をすることが

できます。

 当事務所は、労働・社会保険に係る法律の専門家として、また、実際の労働の現場に携わる実務家

として、依頼人の利益を最大限に実現すべく、あっせん手続の代理業務をお受けいたします。

 また、あっせん手続によらない場合も、紛争解決に向けて全力でサポートいたします。


注)当事務所の関与先様と利益が相反するなどの理由により、ご依頼をお受けできない場合もあります。

<集団的労働紛争>