■農地の転用には許可が必要です
農地を売却・賃貸をお考えの方、農地転用の許可が必要なときは全面サポート致します!
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進のため、農地を農地以外の
ものとする場合、又は農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合には、
農地法上原則として都道府県知事の許可又は農林水産大臣の許可が必要です。
1.農地転用とは
農地の転用とは、農地に区画形質の変更などを行い、住宅や工場、道路、資材置き場、駐車場
等の用地に転用することです。農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場など
として利用する場合も転用になり、許可が必要です。
許可権者は県知事または農林水産大臣となります。
(都市計画法の市街化区域の場合は、事前に農業委員会への届出制となっています。)
2.制度の概要
1)農地法第3条許可申請
自己所有の農地を農地として売買・賃貸する場合
2)農地法第4条許可申請
農地の所有者自らが農地を転用する場合(4haを超える場合は大臣許可)
3)農地法第5条許可申請
農地を持っていない人が転用目的に農地を購入若しくは借用したりする場合
(4haを超える場合は大臣許可)
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 | 許可不要の場合 |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) | ・都道府県知事 ・農地が4haを超え | ・国・都道府県が転用 ・市町村が道路、河川 等土地収用法対策事 業の用に供するため 転用する場合等 |
第5条 | 事業者等が農地を買って転用する場合 | 売主 (農地所有者) と買主 (転用事業者) |
3.許可の基準
農地転用の許可・不許可は、農地法に基づいて個々のケースにより判断されますが、農業振興
地域内の農地は原則として許可されません。但し、農業振興地域内の農地であっても、用途
区分の変更あるいは農用地区域からの除外手続きを経た上で転用できる場合があります。
1)農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街化の状況から見て、次の5種類に区分し、優良な農地での転用を
厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。
農地区分 | 要 件 | 許可の方針 |
農用地 区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の ・農業公共投資後8年以内の農地 ・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 | 原則不許可。ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可 |
第1種農地 | ・集団農地(20ha以上) ・農業公共投資対象農地 ・生産力の高い農地 | 原則不許可。ただし、土地収用法対策事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可 |
第2種農地 | ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 | 第3種農地に立地困難な場合等に 許可 |
第3種農地 | ・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 | 原則許可 |
4.転用許可の判断基準
市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用されるよう、立地基準(農地区分)に
応じ、次により転用の可否が判断されます。
※立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときには、不許可。
一般基準要件 | 要 件 説 明 | |
事業実施の確実性 | ・事業者の資力・信用はあると認められない。 ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない。 ・申請目的の実現について法令等の許認可等の見込みがない。※1 ・許可を受けた後、遅滞なく申請の目的に供する見込みがない。 ・併せて使用する土地がある場合、その土地の利用見込みがない。 ・申請面積が事業の目的からみて適正と認められない。 ・事業が土地の造成のみを目的とする場合。 | |
被害防除 | ・土地の流出又は崩壊その他災害を発生させるおそれがあると認められる場合。 ・農業用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合。 ・その他周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合。 | |
一時転用の場合 | ・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められない場合。 ・一時的な利用にもかかわらず所有権を取得しようとする場合。 | |
※1農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって建設等が規制される場合があります。この場合は、他法令による許認可が得られる見通しがない限り、農地転用の許可は行われません。 | ||
農振法の農用地区域内で 農地を転用する場合 | 都市計画法の開発許可が 必要な農地転用を行う場合 | |
農用地区域は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき市町村が都道府県知事に協議し、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することになっています。このため、農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。 | 無秩序な市街化の形成を防止する観点から都市計画法の開発許可が必要な開発行為(宅地造成等)を行おうとする場合には、同法に基づき都道府県知事の許可が必要とされています。 にされています。 | |
5.転用許可の手続き
許可手続きは、自分名義の農地を転用するときは本人が、また他人名義の農地を買ったり借り
たりして転用するときは、農地の所有者と転用する人の双方がすることになっています。窓口は
市町村農業委員会です。許可・着工までの日数を考えて、早めの手続きが必要です。
<県知事許可>
申請書提出 意見を付して送付 意見聴取
申請者…………⇒農業委員会………………⇒県 知 事…………⇒県農業委員会
⇖………………………………許可通知……⇙⇖……意見提出……⇙
協 回
議 答
↓ ↑
農林水産大臣※2㏊超4㏊以下の場合
(地方農政局)
<大臣許可>
申請書提出 意見を付して送付
申請者…………………⇒県 知 事………………………⇒大臣(地方農政局)
⇖…………………………………………許可通知…………⇙
<市街化区域内農地の転用>
届出書提出
申請者…………………⇒農業委員会
⇖………受理通知…………⇙
6.転用許可申請を行う際の添付書類
1)法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
2)申請に係る土地の登記事項証明書
3)申請に係る土地の地番を表示する図面
4)転用候補地の位置及び付近の状況を示す図面(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度)
5)転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設間の距離を表示
する図面
(縮尺500分の1~2,000分の1程度)
6)所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
7)耕作者がいるときは、耕作者の同意書
8)転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
9)申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
10)転用事業に関連して取水又は排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の
同意を得ている場合には、その旨を証する書面
11)その他参考となるべき書類
7.農地転用事務の標準的な事務処理時間
農業委員会の 意見書の送付 | 都道府県知事の 処分、協議又は 意見書の送付 | 地方農政局長等の処分 又は回答 | |||
都道府県知事の許可に 関連する事案 | 申請書の受理後3週間 | 申請書及び意見書の受理後3週間 | |||
うち農地法附則 第2項の農林 水産大臣への 協議を要する 事案 | 申請書の受理後3週間 | (処分) 申請書及び意見書の受理後3週間 (協議書提出) 申請書及び意見書の受理後10日間 | 協議書受理後1週間 | ||
農林水産大臣の許可に関する事案 | 事前審査 | 申請書の写し受理後 3週間以内 | 意見書受理後3週間 | ||
許可申請 | 申請書受理後 3週間以内 | 申請書及び意見書の受理後3週間 | |||
8.違反転用に対する処分等
農地を転用したり、転用のために農地を売買する場合には、原則として農地転用許可を
受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業
計画の変更等の手続きを行う必要があります。この許可を受けないで無断で農地を転用
した場合や、転用許可に係る事業計画通りに転用していない場合には、農地法に違反
することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第83条の2)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰則の適用もあります(農地法第92条、93条)。



