車庫証明・自動車登録
和歌山県内はもちろん、県外の行政書士とのネットワークにより全国対応可能
自動車(登録自動車・軽自動車)のおもな手続き
・新規登録 | 自動車を新たに登録する場合 新車新規と一度抹消した車を再び使用する中古車新規があります 必要書類については、 こちらから |
・変更登録 | 氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合 変更後に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等での手続きが必要です。 |
・移転登録 | 自動車の売買等により譲渡、譲受する場合 所有者を変更する際に手続きが必要です。 |
・抹消登録 | 自動車の使用を中止、解体、輸出等をする場合 |
封印業務(和歌山県行政書士会 丁種会員名簿登載)
自動車の登録でナンバーが変わるときに必要な封印の取付けを出張してできるため車を持ち込まずに登録ができます(軽自動車は不要)
車庫証明の手続き
新規登録・変更登録・移転登録の場合に必要(軽自動車は和歌山市内のみ)
自動車保管場所(車庫)の要件
自動車保管場所(車庫)の要件
・自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は 事務所又は事業所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること | |
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること | |
・保管場所(車庫)を使用する権限を有すること |
以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません
必要書類
1.自動車保管場所申請証明書及び保管場所標章交付申請書 | |||||
2.保管場所使用権限疎明書面 車庫が自己の土地、建物を使用する場合(自認書) 車庫が他人の土地、建物を使用する場合(保管場所使用承諾書) | |||||
3.保管場所の所在図及び配置図 | |||||
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